top of page
  • 執筆者の写真globe-architects

軽井沢の家⑨確認申請


<軽井沢の家>予算を詰めながらの実施設計もいよいよ大詰め。方針がほぼ固まったこともあり確認申請の手続きに入りました。

当初は店舗併用住宅での申請を考えていましたが、最終的に一戸建ての住宅での申請となりました。理由は、すぐ店舗営業を開始しないことと店舗営業は限定的な期間になることがあり、一旦住宅での申請としておくことに。

戸建て住宅で申請の場合、この地域は22条地域ということで、3号特例が適用されます。確認申請する上で、審査対象外となる規定も多く、申請次第にメリットがありますしね。

以前このブログで書いたように、軽井沢には「軽井沢町の自然保護対策要項」があります。この規則に則り、敷地境界線からの3Mのセットバック。軒先の高さ制限や最高高さの制限など。建築基準法で定められる制限よりはるかに厳しく制限されています。

なかでも、建ぺい率20%と容積率20%が一番厳しい制限でしょうね〜。おのずと敷地内に建つ建物のボリュームが決まってくる仕組みです。いや〜うまく出来ていますね!

今回に限っては、全体予算に限りがあること。(当たり前ですね。)

必要最小限の小さな家(Less)がテーマであるので、この制限は、実はあまり関係なかったのですが。。。

また敷地境界線や地盤高さが比較的あいまいなのも軽井沢の別荘地の特徴です。

塀を立てるのも禁止されているため、お隣さんとはかなりゆる〜く繋がっています。庭がどこまでも続く感覚は、開放的で良いものですけれど。

(もちろん地盤調査の際にしっかりと地盤高さを測量しています。)

そして引き続き、建物性能評価の申請作業へと続きます。

今回は、長期優良住宅の認定を申請します。

確認申請済証と長期優良住宅の適合証交付をもって、着工の許可となります。

軽井沢の冬はすぐそこ。

あ〜急がないとですね。

PS.

内部空間のデザインはまだまだ検討中です〜。

ダイニング部分の吹き抜け空間は迫力ありそうです。

閲覧数:288回0件のコメント
bottom of page